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 遺 言 の 基 礎 知 識
遺言の方法とその要件は民法で定められています。
通常、遺言を作成する場合は普通方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言) を用います。
普通方式の種類と特徴
作   成   方   法
自筆証書遺言
・ 本人が遺言の全文、 日付、氏名を自筆し、押印する
・ ワープロ、テープ不可
公正証書遺言
・ 本人が口述し、公証人が筆記する
秘密証書遺言
・ 本人が遺言書に署名・押印した上で証書を封じ、同じ印で封印する
・ 公証人・証人・本人が署名押印する
・ ワープロ・代筆可
長      所
短      所
自筆証書遺言
・ 証人の必要がない
・ 遺言を秘密にできる
・ 費用がかからない
・ 紛失・偽造の可能性がある
・ 要件不備による無効の危険性
・ 家庭裁判所の検認手続が必要
公正証書遺言
・ 偽造の危険性がない
・ 家庭裁判所の検認手続が不要
・ 証人2人以上の立会いが必要
・ 遺言を秘密にできない
・ 費用がかかる
秘密証書遺言
・ 遺言をの存在が明確
・ 遺言の内容を秘密にできる
・ 偽造の危険性がない
・ 証人2人の立会いが必要
・ 要件不備による無効の危険性
・ 家庭裁判所の検認手続が必要
・ 費用がかかる
遺言の変更・撤回
遺言の取消は遺言の方式によると定められいます。従って、遺言の変更や撤回は、新た な遺言書を作成することで行います。
相続開始時に2通以上の遺言書が見つかった場合は、日付の新しい遺言書が有効にな ります。
遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の範囲にあたる法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が 必ず相続することができるとされている最低限の相続分のことです。
遺言者は遺言によってその財産を法定相続分にとらわれることなく与えたり、法定相続人 以外の人や法人に相続させたりすることが可能ですが、すべての財産を自由に処分でき るわけではなく、その自由は遺留分の範囲において制限されます。
〈 遺留分の割合 〉
1. 相続人が直系尊属だけの場合 財産の3分の1
2. その他の場合 財産の2分の1
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分減殺請求
遺言によって遺留分未満の財産しか受けることができなかった場合、遺留分を侵して いる者に対して遺留分減殺請求を行うことで、取り戻すことができます。
遺留分減殺請求の時効は、遺留分の侵害を知ったときから1年、相続開始から10年で す。
遺言の執行
遺言書の内容を実現する手続をする人を遺言執行人といい、遺言書で指定していればそ の人が、指定されていなければ家庭裁判所が選任した人がなります。
遺言執行人には執行に関する権限があり、相続人がその行為を行ったり、妨げたりする ことはできません。
たとえ遺言書があっても相続人間の話し合いで合意がなされれば遺言書の内容とは異 なる分割をし手続することも可能なので、遺言の内容を確実に実現するためには、あらか じめ信頼できる友人や行政書士等の専門家を遺言執行人として指定しておくことが大切 です。
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