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 農 地 の 転 用
農地等を売買したり、宅地など農地以外の用途に転換するには農地法の制限を受けるこ とになります。
ここでいう農地等とは、直接耕作の目的に供される土地のことをいいます。つまり、登記 簿上の地目が「田」や「畑」ではなく、「宅地」等であっても、現に農業生産活動を目的とし て耕作されている土地や現在、耕作が放棄されている状態であっても簡単な作業によっ て耕作が可能になる土地は農地とみなされます。
農地法に関する主な手続には以下の3つがあります。
第3条許可 → 農地を農地のまま売買、貸借したい場合
第4条許可 → 自分の農地を農地以外のものに(転用)したい場合
第5条許可 → 他人の農地を農地以外に転用する目的で売買、賃貸したい場合
これらの場合、いずれも知事若しくはその農地がある市町村の農業委員会の許可(市街 化区域内の転用の場合は、農業委員会への届出)が必要となります。
農地法第3条許可
農地法第3条は権利の移動に関するもので、所有権の移転や、賃借権等を設定する場合
適用されます。農地を転用せずに、農地のままで売買、貸借する場合等です。
・農地は原則として、農家か農業法人しか取得できません。
○ケースと許可権限
住所地の市町村に存在する農地を取得する場合 農業委員会の許可
住所地以外の市町村に存在する農地を取得する場合 知事の許可
農地法第4条許可
農地法第4条は転用に関するもので、自分の農地を農地以外の土地に転換する場合に
適用されます。農地を宅地や駐車場等にする場合です。
農地を採草放牧地にする場合には適用されますが、採草放牧地を採草放牧地以外の 土地にする場合には適用はありません。
農地を一時的に資材置場、作業員事務所等として利用する場合も許可が必要です。
自分の農地の保全、利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路等)に転用する場合 は許可は要りません。
自分の農業経営上必要な施設(温室、作業場等)に転用する場合は、その面積が2ア ール未満であれば許可は要りません。
○ケースと許可権限
4ヘクタール以下の農地を転用する場合 知事の許可
4ヘクタールを超える農地を転用する場合 農林水産大臣の許可
(地域整備法に基づく場合は知事)
市街化区域内の農地を転用する場合 農業委員会への届出
○その他の法令との調整
農地転用するにあたって、その用途・目的によっては他の法令に基づく許可や届出も必 要になります。
・ 宅地等に転用する場合 → 土地計画法に基づく開発許可
・ 一定面積以上の土地の売買の契約をした場合 → 国土利用計画法に基づく届出
・ 宅地の造成をする場合 → 宅地造成規正法による工事許可
・ 家屋等を建築する場合 → 建築確認
・ その他
農地法第5条許可
農地法第5条は転用を目的とした権利の移動に関するもので、第三者に自分の農地を農
地以外の土地に転換する目的で所有権移転、貸借権の設定等をする場合に適用されま
す。業者が分譲住宅を建てるために農地を購入する場合等です。
採草放牧地を採草放牧地以外の土地にする場合にも適用されます。
申請は譲渡人、譲受人の共同申請です。遺贈、競売、公売、判決、調停等の場合は単 独で申請できます。
○ケースと許可権限
転用するために権利の設定・移転する農地また
は、その農地と合わせた採草放牧地の合計面積
が4ヘクタール以下の場合
知事の許可
採草放牧地のみについて、転用するために権利
設定・移転をする場合(農地にする場合は除く)
知事の許可
転用するために権利の設定・移転する農地また
は、その農地と合わせた採草放牧地の合計面積
が4ヘクタールを超える場合
農林水産大臣の許可
(地域整備法に基づく場合は知事)
市街化区域内の農地または、採草放牧地につい
て転用するために戦利の設定・移転する場合
農業委員会への届出
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