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 車 庫 証 明
自動車を所有するためには車庫証明が必要です。車庫証明とは、正式には「自動車保管 場所証明」といい、道路以外の場所に自動車の保管場所が確保されていることを証明す るものです。
保管場所の要件は以下です。
 ・ 保管場所が使用の本拠から直線距離で2キロメートル以内であること
 ・ 保管場所に自動車の全体が収容できること
次のような自動車登録には車庫証明が必要になります。
 ・ 新規登録 (自動車を購入したとき)
 ・ 移転登録 (名義を変更したとき)
 ・ 変更登録 (住所が変わったとき)
手続の流れ
1.申請書を入手
最寄の警察署で、申請用紙(4枚綴り)、自認書・使用承諾書、保管場所の所在図・配置
図の用紙を入手します。
2.書類の作成
住民票や車検証を見ながら、その記載の通り、略したりせずに正確に記入します。特に 保管場所証明申請書は誤記入、字句挿入、訂正、抹消したものは受付されないので注 意して下さい。
保管場所が自分の土地であれば、保管場所使用権限疎明書面(自認書)に記入し押印 します。
保管場所が他人の土地であれば、保管場所使用権限疎明書面をその土地の所有者や 月極駐車場などの場合なら、管理している不動産屋等に書いてもらいます。(駐車場の 賃貸契約書でも良い場合もありますので、事前に警察に問い合わせて下さい。)
所在図は別紙として市販の地図のコピー添付も認められています。
配置図には駐車場の平面図を記載し、寸法、保管場所に接する道路の幅員を記入し、 複数の自動車を保管する駐車場の場合は、保管場所を明示します。
3.申請書の提出
作成した上記の書類と、申請書手数料2,500円(富山県)、申請書に使用した印鑑を持っ て警察署の車庫証明の窓口に提出します。
4.証明書の発行
問題がなければ、指定された日以降に車庫証明を受取ることができます。
当事務所ではお客様に代わって申請手続をいたしております。
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