|
お問い合せ・ご相談
|
|
|
|
相続人が2人以上いる場合、遺産は各人の相続分に応じた共有財産となります。
これを相続人間で分割することになります。
遺言書があれば、遺言書に従い、故人(被相続人)の意思を尊重して遺産分割をすすめ
てゆけば良いわけですが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産をどのように分ける
かを話し合って決めることになります。
1.遺産分割の方法
|
協議分割
|
相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合います(遺産分割協
議)。相続人全員が合意すれば法定相続分にこだわることなくどのよう
な分け方をしても構いません。
話し合いがまとまったら、その合意に従い遺産分割協議書を作り各自署
名・実印押印し、印鑑証明を添付します。
|
調停分割
|
遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の一部が協議に加わろうと
せず、協議ができない場合に家庭裁判所に申し立てます。
調停が成立すればその内容に従い調停証書が作成されます。調停証
書には確定判決と同様の効力があります。
|
審判分割
|
調停が成立しない場合、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれ
るよう申立てます。
審判に不服がなく確定すると判決と同様の効力があります。
|
現物分割
|
相続財産そのものを現物で分けます。
|
代償分割
|
現物分割の結果、相続人間の差が大きいとき、現物で財産を受取らな
い相続人がいるとき、金銭を渡します。
|
換価分割
|
相続財産を売却し、その代金を分けます。
|
●
|
法律は「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類に及び性質・各相続人の
年齢・職業・心身の状態及び生活の状況・その他一切の事情を考慮してこれをする」と
しています。つまり、財産の多少には目をつむって各相続人の状況に応じて成り立って
ゆけるよう、平等にやりなさいということです。
|
遺産分割協議には相続人全員の参加と合意が必要で、全員が合意すれば法定相続分
に拘束されることなくどのような分け方をしても構いません。
但し、相続人の1人でも合意しない場合には協議は成立しません。また、相続人の1人で
も欠いた協議は無効となります。未成年者の相続人がいるときは、家庭裁判所で特別代
理人を選任してもらう必要がある場合もあります。
相続人全員の参加と合意が有効な遺産分割協議の要件といっても一同に会する必要は
なく連絡を取り合って協議を成立させるということでも構いません。
協議が成立したらその合意に従って遺産分割協議書を作成し、相続人全員がこれに署
名、実印押印し、印鑑証明を添付します。
|
〈 参考 〉
|
Q.
|
配偶者と未成年の子が相続人の場合、配偶者が子の親権者として子を代理して遺
産分割協議を1人で成立させることはできますか?
|
A.
|
利益造反となるのでできません。この場合は家庭裁判所に特別代理人を選任しても
らうことになります。
|
遺産分割協議書は必ず作らなければならないというものではありませんが、相続財産の
名義変更を進めて行く上で必要になる場合が多くありますし、また、後日の紛争を防ぐた
めにも作成されることを強くお勧めします。
遺産分割協議書の書式自体には特別な決まりはなく、用紙やそのサイズ、縦書き・横書
き、手書き・ワープロ・・・自由です(但し、名義変更の際に使用するため記載内容が正確
でなければ名義変更できません)。
これに相続人全員が署名・実印押印し、印鑑証明書を付けます。
遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成し、各自1通ずつ保管します。
|
当事務所では、お客様に代わって遺産分割協議書の作成をいたします。
全国対応可能です。
|
|