小川行政書士事務所 
 
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 相 続 税
 ■ 相続税?
故人(被相続人)の遺産を相続・遺贈によって取得した場合、相続税がかかります。
但し、遺産総額が基礎控除額以下であれば、非課税で申告の義務もありません。
「いくら位相続税がかかるのだろうか?」ということが目下の関心事かもしれませんが、
意外にも?相続税がかかるほどの相続は、およそ100件に5件程度しかないのが現実で
す。
相続税を申告する必要のある場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10
ヶ月以内に故人の住所地の所轄税務署に申告する必要があります。
 ■ 基礎控除額っていくら?
遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額 = 5,000万円 + (法定相続人の数) × 1,000万円
例 1) 法定相続人が3人⇒5,000万円+3人×1,000万円=基礎控除額 8,000万円
例 2) 法定相続人が4人⇒5,000万円+4人×1,000万円=基礎控除額 9,000万円 
法定相続人の数は、その中に相続放棄をした人がいても数に含めます。
法定相続人の中に養子がいる場合、その数に含める養子の数に制限があります。
1. 実子がいる、または実子がなく養子1人の時 ・・・ 1人
2. 実子がなく養子が2人以上の時 ・・・ 2人
 ■ 相続税のかかる財産
1. 相続税のかかる財産の範囲
不動産、預貯金、貸付金、有価証券、貴金属、著作権等々金銭に見積もることができ るもの全てが含まれます。
2. みなし財産
民法上の相続財産ではありませんが、税法上は相続財産とみなし相続財産に含めな ければなりません。
@定期金に関する権利
A遺贈による信託財産の取得
B相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
C贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた農地等
 ■ 相続税のかからない財産
相続税法上、以下のものは課税対象から除かれています。
・皇室経済法の規定により皇嗣が承継するもの
・霊びょう、墓所、祭具など
・一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人の取得した生命保険金等で500万円×法定相続人の数で計算した金額
・相続人の取得した死亡退職金等で500万円×法定相続人の数で計算した金額
・相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
相続税には配偶者、未成年者、障害者、数次相続等に対する控除もあります。
相続税やその計算等については税理士などの専門家にご相談下さい。
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