小川行政書士事務所 
 
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 相 続 放 棄
 ■ 法的手続で相続しない
相続は故人(被相続人)の財産上の権利・義務を受け継ぐことですから、プラスの財産ば
かりではなく、当然、マイナスの財産も受け継ぐことになります。 
「マイナスの財産が多くて相続したくない」「借金までは背負い込みたくない」といった場
合、法的手続によって相続しないことも可能です。
ひとつは「相続放棄」、もうひとつは「限定承認」という方法です。
相続放棄 (遺産も債務も受け継がない)
その名の通り、相続を放棄します。
マイナスの財産はもちろん、プラスの財産も相続しません。相続人が故人の死亡を 知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述し、受理されると始めから相続人では なかったことになり、負債を負うことはなくなります。 
限定承認 (遺産も債務も受け継ぐが債務の支払いは遺産の限度)
プラスの財産の範囲で債務を弁済し、それを超えるマイナスの財産は相続しませ ん。清算手続をし、残余財産があった場合は受取ることができます。
故人の死亡を知ったときから3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述して行い ます。
「相続放棄」「限定承認」のいずれの手続も「相続人が故人の死亡を知ったとき
から3ヵ月以内」にしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、原則的に相続を承認(単純承認)したとしてプラスの
財産もマイナスの財産も相続することになります。
債務超過のおそれがある場合は、特に早めの財産および相続人の確定が必要
です。 
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