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お問い合せ・ご相談
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遺言書ありました!
遺言書があった場合、そこに何が書かれているのか当然気になるものですが、いくら家
族といっても遺言書を勝手に開封してはいけないことになっています。
「公正証書遺言」以外の遺言、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、家庭裁判所
で「検認」という手続を受けなければなりません。
検認手続をしないで勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料を課せらますの
で注意して下さい。
ただ、この検認手続は、本人以外の者による内容の改ざんを防ぐためのものであって、
遺言書の内容の正当性や分配を認めるという意味のものではありません。
遺言書・・・ありませんでしたxx
遺言書があれば、故人(被相続人)の意思を尊重して遺産分割をすすめてゆけば良いわ
けですが、遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合
って決めることになります。
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相続とは、故人の財産に属する権利や義務を一定の基準のもとに相続人が引き継ぐこと
です。従って、通常、相続手続の最終目的は故人名義の財産の名義変更ということにな
ります。
一連の流れの中には必要に応じて「相続放棄」「準確定申告」「相続税の納付・申告」な
ど期限に定めのあるものもありますので注意が必要です。
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3ヵ月以内
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遺言書があれば家庭裁判所で検認をけ、開封
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故人の生前の戸籍を収集し、相続人を調査
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相続財産を調査し、相続放棄・限定承認手続の
要否を検討
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4ヶ月以内
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故人の死亡日までの所得を申告
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10ヶ月以内
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不成立ならば家庭裁判所で調停・審判
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