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お問い合せ・ご相談
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相続できる権利のある人とは、「法定相続人」「受遺者(遺言によって指名された人)」
「特別縁故者(法定相続人も受遺者もいないとき家庭裁判所に被相続人と特別な縁故
があったことを申し立てて認められた人)」です。
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「だれ」が「どんな順位」で相続人になり、「どんな割合」で相続するのかは法律で定めら
れています。
故人(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。次に、子(直系卑属
がいる場合は子、父母(直系尊属)がいる場合は父母、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉
妹といった順で相続人になります。
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○法定相続の基本パターン
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1.
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配偶者と子
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2.
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配偶者と父母
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3.
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配偶者と兄弟姉妹
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4.
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配偶者 (子、父母、兄弟姉妹がいない場合)
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5.
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子 (配偶者がいない場合)
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6.
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父母 (配偶者、子がいない場合)
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7.
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兄弟姉妹 (配偶者、子、父母がいない場合)
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相続人の順位
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相 続 分
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第1順位
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配偶者
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1/2
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子
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1/2
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人数により1/2を均分する
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第2順位
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配偶者
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2/3
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父母
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1/3
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人数により1/3を均分する
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第3順位
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配偶者
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3/4
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兄弟姉妹
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1/4
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人数により1/4を均分する
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配偶者のみ・子のみ、父母のみ、
兄弟姉妹のみ
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全 部
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●
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嫡出子と非嫡出子
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正式な.婚姻関係のもとに生まれた子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子といい、愛
人の子も親が認知していれば非嫡出子として相続人になることができます。
但し、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。
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●
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兄弟姉妹
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父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄
弟姉妹の1/2です。
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■ こんな人たちも相続人になることがあります。 〜 代襲相続 〜
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孫や甥・姪が相続人になる事もあります。
故人の相続人がすでに亡くなってしまっている場合や相続権を欠格事由や廃除によって
失っている場合は、その子が親を代襲して相続します。
代襲相続は、直系卑属の場合は孫、曾孫と何代でも代襲しますが、兄弟姉妹の場合は
その子までです。
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・ 嫁いだ子
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他の子と同じく相続人です。
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・ 養子にいった子
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他の子と同じく相続人です。但し、特別養子は除きます。
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・ 嫁婿
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養子縁組をしていれば相続人です。
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・ 離婚した配偶者
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故人の死亡の時、配偶者であったならば相続人です。
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・ 胎児
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相続人です。但し、生きて生まれてくることが条件です。
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・ 配偶者の連れ子
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養子縁組をしていれば相続人です。
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・ 愛人の子
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認知されていれば相続人です。
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・ 内縁関係
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事実上の婚姻関係にあっても婚姻届をしていない場合は
相続人ではありません。
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故人の生前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を出生に遡って途切れることなく全
て集め、記載された事項を基に相続人を確定します(意外に大変です)。
集めた戸籍謄本等は今後、相続財産の名義変更をすすめて行く上で相続人はこれ以外
にいないということを客観的に証明する資料としても必要になります。
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