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お問い合せ・ご相談
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母子家庭に限らず、小学校第3学年修了前(平成16年度より拡大)の児童を養育してい
る場合に支給されます。ただし、所得制限があります。
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18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障害を有する児童は
20歳未満)児童のいる母子家庭で、児童を監護している母又は養育者に所得額等に応じ
て支給されます。
次の場合は、支給されません。
・対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金給付や労働基準法等に
基づく遺族補償を受けることができるとき
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が父に支給される公的年金の額の加算となっているとき
・児童や母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
・母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
あるときを含む)
・児童が父と生計を同じくしているとき
・昭和60年8月1日以降に支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき
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ひとり親家庭等の18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(ただし満
1歳未満の児童は除く)とその母又は父、養育者が対象です。
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母子家庭の生活の安定と向上のため、低利又は無利子で借りることができる資金です。
母子福祉資金
20歳未満の児童を養育している配偶者のない女子、20歳未満の父母のない児童が対象
寡婦福祉資金
20歳以上の子を扶養している配偶者のいない女子、子を養育していない配偶者のいない
女子が対象
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