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お問い合せ・ご相談
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結婚によって夫婦となった男女間に生まれたさまざまな法律的関係が離婚によってなくな
り、自分を取り巻く状況に変化が起きます。
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復氏
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結婚していたときの姓(婚氏)から、それ以前の姓に戻ります。
離婚してからもいままで通り婚氏を名乗りたい場合は、離婚した日から3ヶ月以内に、
各市区町村役場の戸籍係に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
婚氏を続けて名乗ることに理由はいりません。また、相手方の同意もいりません。
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戸籍
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夫婦でひとつの戸籍に記載されていましたが、その戸籍から離れる側は、原則として
婚姻前の戸籍に戻ることになります。
離婚後も婚氏を使用する手続をしている場合や、婚姻前の戸籍に記載されている者が
誰もいなくなり除籍され戻る戸籍がない場合などは新戸籍が編製されます。特別な事
情がなくても、婚姻前の戸籍に戻りたくない場合には、申し出ることによって新戸籍を
作ることができます。
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親族関係
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民法では6親等内の血族・配偶者・姻族を「親族」と定めており、結婚によって配偶者の
両親や兄弟姉妹との間に生まれていた「姻族関係」が解消されます。
場合よっては、法的に配偶者の両親などを扶養する義務を負わされることがありました
が、離婚によりそれがなくなります。
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再婚
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新たに結婚することができます。但し、女性の場合は、法律の制限により離婚後6ヶ月
経過しなければ新たに結婚することができません。これは、女性が妊娠した場合に、そ
の子が前の夫の子なのか現在の夫の子なのかという父子関係の混乱を避けるためと
されています。従って、父子関係が混乱する特別な理由がない場合・・・例えば夫が失
踪宣告を受けている場合や離婚した夫とまた結婚する場合などは6ヶ月待つ必要はあ
りません。また離婚の際、既に妊娠している場合はその子が生まれたときから結婚す
ることができます。
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離婚に際して婚姻前の姓に戻った者が親権者として子を引取った場合でも、原則として
子の姓は変更されず、戸籍も婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に残ります。
子の姓を変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可
がおりたら、その審判書の謄本を添えて、市区町村役場の戸籍係に入籍届を提出しま
す。 いずれの手続も子が15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人であ
る親権者が行います。
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