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 財 産 分 与
財産分与とは、婚姻中に協力して得た財産を離婚に際し精算して分けることです。
従って婚姻前から各自が所有していた財産や、婚姻中に一方が贈与を受けたり、相続し た財産などは原則として対象となりません。逆に、一方の名義や第三者の名義であって も実質的に夫婦の共有財産と見なすべきものの場合は対象となります。
財産分与の請求
財産分与を一方の配偶者から請求することは権利として認められていますので、請求さ れた場合、それを拒否することはできません。
財産分与は慰謝料とは異なり、離婚原因を作った側からも請求できます。
請求期間
財産分与を請求できる期間は離婚から2年です。
2年を間経過すると請求する権利は消滅します。
分与の対象
婚姻中に協力して得た財産の全てが対象です。
夫婦共有名義の財産に限らず、一方の名義や第三者の名義であっても実質的に夫婦 の共有財産と見なすべきものの場合はその対象となります。
預貯金や不動産といったプラスの財産ばかりではなく、ローンなどのマイナスの財産も 同様に対象となります。
婚姻前から各自が所有していた財産や、婚姻中に一方が贈与を受けたり、相続した財 産などは原則として対象とはなりません。
分与の割合
一般に共稼ぎの夫婦で収入に大きな差がないような場合は、それぞれ2分の1、専業 主婦の場合は、3分の1程度というのが大体の基準です。
財産分与の定め方
金額、支払方法等を夫婦間で話し合って取り決めます。財産分与にあたって、名義変更 手続の必要なものや、債務の残っている財産を受取る場合は権利関係や手続方法など を確認しておく必要があります。
具体的に取決めた内容はその旨離婚協議書等の書面にしておくことが大切です。
金銭に関する取決めがある場合は、強制執行認諾約款付公正証書にされることをお勧め します。万一、約束を守らない時には直ちに強制執行が可能です。
もし、夫婦間の話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に申立てて、調停を行い ます。費用は印紙代900円と切手代800円程度です。
財産分与と税金
財産分与が金銭で行われる場合は原則として税金はかかりません。但し、どのような事 情を考慮しても分与された額が多すぎる場合には、その多い部分に贈与税がかかりま す。また、財産分与が不動産や株などで行われる場合は、譲渡する側に譲渡所得税が かかります。財産分与として不動産を受取った場合は、受取った側に不動産取得税がか かることになります。
※ 税金については税務署等にご相談下さい。
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