|
お問い合せ・ご相談
|
|
|
|
当事務所では、協議された内容をもとにご依頼者に有利な離婚協議書の作成、提案をさ
せていただいております。また、必要に応じて公正証書手続もお手伝いいたします。
|
離婚の9割は、夫婦間の合意と届出のみで成立する「協議離婚」です。
離婚に際して話し合い、取決めた「子供の親権」「養育費」「慰謝料」「財産分与」等の約
束事は後の争いを防ぐため必ず文書にしましょう。口約束だけでは「言った・言わない」の
水掛論となったり、約束が誠実に履行されないことも往々にしてあります。
離婚協議書の存在は互いの約束事の誠実な履行を促すだけでなく、離婚後、不履行や
契約違反等が生じた場合には、取決め事項を証明する証拠となります。
金銭に関する取決め事項については強制執行認諾約款付公正証書にされることをお勧
めします。万一、約束を守らない時には直ちに強制執行が可能です。
当事務所では、お客様に代わって離婚協議書を作成いたします。
協議にあたっての具体案として協議書を用意したいという時にもご利用下さい。
|
@
|
協議をスムーズに進める手段として有効です。
|
|
離婚そのものについての合意は出来ていても、互いに初めから具体的事項を挙げ、合
理的に話し合いを進めることはなかなか難しいことです。
そこで協議の具体案として離婚協議書(案)を作成し、それをもとに話し合あうこともひ
とつの方法です。協議事項や問題点を整理し話し合うことで、感情的な紛争を極力回
避し、スムーズに協議を進める手段として有効です。
|
A
|
合意を証明する証拠になります。
|
|
金銭に関する取決めがある場合、公正証書(強制執行認諾約款付)にしておくことが
最善の方法ですが、相手方が拒否した場合、公正証書を作成することはできません。
しかし、離婚協議書の存在は、取決め事項に合意があったことを証明する証拠となり
ます。万一、相手方が約束を守らないときは、裁判手続を経て強制執行をすることも可
能にします。
|
B
|
当事者双方にメリットがあります。
|
|
離婚協議書というと、例えば「請求する側」「金銭等の給付を受ける側」のメリットが強
調されがちですが、「受ける側」「支払う側」当事者双方にメリットがあります。
「受ける側」には自身の請求の確保、「支払う側」には精算条項を加え記載事項以外に
金銭的な請求をしないことの確約をとることができます。
離婚協議書作成に相手方を同意させるコツは、ご自身だけでなく相手方にもメリットが
あることを理解させることです。
|
メールを利用して離婚協議書を作成いたします(全国対応)
|
|
■ ご依頼の流れ
|
|
1
|
離婚協議書作成依頼フォームより必要事項を記入の上、送信して下さい。
|
|
|
|
↓
|
|
|
2
|
ご依頼確認と料金の振込先のご案内、必要に応じてより具体的事項をお伺
いする内容のメールをお送りいたします。
|
|
|
|
↓
|
|
|
3
|
2をご返信いただき、料金を指定口座にお振込み下さい。
(振込手数料はお客様にてご負担下さい)
|
|
|
|
↓
|
|
|
4
|
ご入金の確認メールをお送りし、作成に着手いたします。
必要に応じてメールでやり取りをさせていただく場合があります。
|
|
|
|
↓
|
|
|
|
|
|
↓
|
|
|
6
|
5を確認の上、問題が無ければそのまま返信して下さい。
|
|
|
|
↓
|
|
|
|
|
|
|
料金 1件 15,750円(税・送料込)
※ 協議書到着後1ヶ月間は内容変更をお受けいたします。
料金は1回 3150円(税込)+送料です。
|
依 頼 フ ォ ー ム へ
|
|