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 公 正 証 書 手 続
離婚に際して、金銭に関する取決め事項がある場合は強制執行認諾約款付公正証書に されることをお勧めします。特に養育費等、長期に渡る支払いを確保する必要がある場合 には強くお勧めします。万一、約束が守られないときは裁判手続を経ずに、相手方の財産 を差押え、支払を確保することができます。
また、実際に強制執行するかは別としても相手方に与える精神的な圧迫感は相当なもの がありますので、誠実な履行を促すという意味でも有効です。
公正証書
公正証書とは、公証人によって作成される公文書です。離婚協議書を強制執行認諾約款 付公正証書にすることで、金銭的支払を目的とする取決め(慰謝料、財産分与、養育費 等)について強制執行が可能になります。金銭関係以外の事項については執行力はあり ませんが、合意があったことの強力な証拠となります。
作成は居住地に関係なくどこの公証役場でも構いません。また、当事者2人で出頭できな いときは代理人に手続を委任することもできます。
作成に必要なもの
 ・ 離婚協議書
 ・ 印鑑証明 (発行6ヶ月以内)
 ・ 実印
 ・ 戸籍抄本
 ・ 委任状(代理人に作成を依頼する場合)
 ・ 代理人の印鑑証明 (発行6ヶ月以内)
公証事務手数料
慰謝料及び財産分与の額
公証役場手数料
 100万円まで
 5,000円
 200万円まで
 7,000円
 500万円まで
11,000円
1000万円まで
17,000円
3000万円まで
23,000円
5000万円まで
29,000円
  1億円まで
43,000円
  3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
必要に応じて公正証書手続の代理もお受けいたします。
詳しくはお問い合せ下さい。
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