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お問い合せ・ご相談
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離婚に際して一般に問題になる事項は、未成年の子がいる場合、その子の親権と養育
費、財産分与・慰謝料についてです。
取決めた事項は後の争いを防ぐため必ず離婚協議書等の文書にすることが大切です。
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■子の扱いについて
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1.親権者
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未成年の子がいる場合、夫婦で話し合い親権者を決める必要があります。親権者の記
載がなければ離婚届は受理されません。夫婦のどちらがその子を引き取るのかは、原
則として親権を得た方になります。
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2.養育費
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子供が成長し社会人として自立するまでに必要な費用をいいます。民法の扶養義務に
基づくもので、たとえ支払者義務者に経済的余裕がなくてもその資力に応じて相当額を
支払う義務があります。金額、支払期間、支払方法などについて具体的に取決める必
要があります。
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3.面接交渉権
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子を引き取ることのなかった方の親が、子に面会し一緒に時間を過ごしたりすることが
できる権利です。必要に応じて取り決めます。
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■財産・金銭について
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1.慰謝料
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離婚によって精神的損害を受け、その原因について相手方に責任がある場合は、相手
に対して慰謝料を請求することができます。例えば、相手方の「不貞行為」や「暴力行
為」が原因で離婚をという結果を招いたなど、責任の所在があきらかな場合です。
逆に、「性格の不一致」や「親族との折合い」など(加害者、被害者の立場が明確では
ないケース)が原因の場合には慰謝料の請求は認められません。
慰謝料は離婚成立後に、改めて請求することもできますが、離婚後3年で時効となり、
慰謝料を請求する権利は消滅します。
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2.財産分与
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財産分与とは、婚姻中に協力して得た財産を離婚に際し精算して分けることで、婚姻
前から各自が所有していた財産や、婚姻中に一方が贈与を受けたり、相続した財産な
どは原則として対象となりません。逆に、一方の名義や第三者の名義であっても実質
的に夫婦の共有財産と見なすべきものの場合は対象となります。
財産分与にあたって、名義変更手続の必要なものや、債務の残っている財産を受取る
場合は権利関係や手続方法などを確認しておく必要があります。
財産分与を一方の配偶者から請求することは権利として認められていますので、請求
された場合、それを拒否することはできません。
財産分与を請求する権利は、離婚から2年間経過すると消滅し、請求することができな
くなります。
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