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お問い合せ・ご相談
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離婚の方法は4種類ありますが、夫婦の話し合いだけで離婚できる「協議離婚」以外は、
裁判所が関与します。
「協議離婚」の場合、離婚の理由は特に問題にはならず、夫婦間で離婚の合意があれば
離婚届に署名・捺印し、成人の証人二名以上の署名・捺印、未成年の子があるときは親
権者を夫と妻のどちらにするか等を記載し戸籍係に提出するだけです。
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一旦、婚姻という法律上の関係を結んだ以上、その解消についても法律上の手続に従わ
なければなりません。
離婚の方法は、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類あり、このどれ
かによらなければ離婚することはできません。
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協 議 離 婚
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夫婦間で離婚の合意があれば、離婚届を提出・受理されることで成立し
ます。離婚の約9割は、この協議離婚です。
【手続 】
離婚届を夫婦の本籍地または夫婦の所在地の役場に提出します。本籍
地ではない夫婦の所在地の役場に提出する場合は、戸籍謄本が必要
です。
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調 停 離 婚
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夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚の条件について話し合い
がつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停委員を介した話し合いの結果、双方合意に至れば「調停証書」が作
成され離婚が成立します。
【手続 】
相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦で合意した家庭裁判所に申
し立てます。費用は印紙代900円と切手代800円程度です。
離婚成立後は離婚届の提出が必要です。但し、事後報告的な届出であ
り、協議離婚とは違い受理されることで効力を生ずるというものではあり
ません。
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審 判 離 婚
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調停離婚が成立しない場合、一般的に裁判離婚の手続がとられること
になりますが、例外的に家庭裁判所が当事者の事情等を考慮して、職
権で審判を行い、離婚を成立させることがあります。
但し、審判はすぐに強制力を持つわけではなく、不服があれば2週間以
内に異議申し立てをすることでその効力を失わせることができます。
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裁 判 離 婚
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上記のいずれの方法でもうまくいかなかった場合、離婚を求める訴えを
起こし、裁判所の判決を得て離婚します。確定判決には強制的な効力
がありますので、相手方がどんなに離婚を拒否したとしても、離婚が成
立します。
裁判離婚を行うためには、調停を行っていること、法定の離婚原因の存
在があることが必要です。
法定の離婚原因とは、@不貞行為、A悪意の遺棄、B3年以上の生死
不明、C強度の精神病、Dその他の婚姻を継続しがたい重大な事由で
す。
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