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お問い合せ・ご相談
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面接交渉権とは子を引き取ることのなかった方の親が、子に面会し一緒に時間を過ごし
たりすることができる権利です。
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第一に子の福祉を考慮し、面接交渉の内容や方法、回数、場所などを夫婦間で、話し合
って取決めます。最近においては携帯電話やインターネット等の通信手段による面接以
外の接触方法の取扱いについても考慮する必要があると思われます。
面接交渉権について具体的に取決めた場合は、その旨離婚協議書等の書面にしておく
ことが大切です。
もし、夫婦間の話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に申立てて、調停を行い
ます。費用は対象となる子1人につき印紙代900円と切手代800円程度です。
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面接交渉権があるにも拘らず、監護権者が子に会わせることを拒否した場合、家庭裁判
所に申立てて、履行勧告を求めることができます。申立てが認められれば相手方に対し
て勧告してくれます。
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