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お問い合せ・ご相談
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養育費とは、子が成長し社会人として自立するまでに必要な費用をいいます。民法の扶
養義務に基づくもので、たとえ支払者義務者に経済的余裕がなくてもその資力に応じて
相当額を支払う義務があります。養育費は、親権の有無にかかわらず、父・母双方が経
済力に応じて分担しなければなりません。
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金額、支払期間、支払方法等を夫婦間で話し合って取り決めます。具体的に取決めた内
容はその旨離婚協議書等の書面にしておくことが大切です。
金銭に関する取決めがある場合は、強制執行認諾約款付公正証書にされることをお勧め
します。万一、約束を守らない時には直ちに強制執行が可能です。
もし、夫婦間の話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に申立てて、調停を行い
ます。費用は対象となる子1人につき印紙代900円と切手代800円程度です。
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■金額
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養育費の金額について、どの程度が妥当なのかはそれぞれの事情、経済状況等によ
って様々で、一概にはいえませんが、一般的には子1人当たり月3〜4万円程度が平均
的な金額という認識があるようです。
参考 : 養育費算定表 (東京家庭裁判所のホームページ)
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■支払期間
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支払期間は子が社会人として自立するまでです。
成年に達するまでとするのが通例ですが、4年制大学に進学する場合や、病気等の事
情で成年に達した後も養育・扶養が必要な場合など、各家庭の事情により定めます。
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養育費について取決めてから、支払う側、支払いを受ける側それぞれの事情に変化があ
った場合、金額の増減を請求することができます。
物価水準の上昇、進学、学費の増額、医療費の支払い等により養育費用が増える場合
には増額を、また支払う側が失業や病気等により、支払い能力が低下した場合は減額を
請求することができます。
また、支払いを受ける側が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合には、養育費の
減額または支払い義務の免除を請求することができます。
変更は、双方の協議によって行います。協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申
立てることができます。
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