|
お問い合せ・ご相談
|
|
|
|
慰謝料とは、精神的損害を受けた側からその原因を作った側に対して請求できる損害賠
償金のことです。
|
離婚によって精神的損害を受け、その原因について相手方に責任がある場合は、相手に
対して慰謝料を請求することができます。
例えば、相手方の「不貞行為」や「暴力行為」が原因で離婚をという結果を招いたなど、責
任の所在があきらかな場合です。逆に、「性格の不一致」や「親族との折合い」など(加害
者、被害者の立場が明確ではないケース)が原因の場合には慰謝料の請求は認められ
ません。慰謝料とは加害者が被害者に対して損害賠償することですから、離婚に際して
必ず発生するものではなく、不法行為がない場合には請求できません。
|
■請求期間
|
|
慰謝料を請求できる期間は離婚から3年です。
3年を間経過すると時効となり、請求する権利は消滅します。
|
金額、支払方法等を夫婦間で話し合って取り決めます。具体的に取決めた内容はその旨
離婚協議書等の書面にしておくことが大切です。
金銭に関する取決めがある場合は、強制執行認諾約款付公正証書にされることをお勧め
します。万一、約束を守らない時には直ちに強制執行が可能です。
もし、夫婦間の話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所に申立てて、調停を行い
ます。費用は印紙代900円と切手代800円程度です。
|
慰謝料に対しては、税金は課せられません。但し、不動産を処分して慰謝料を支払う場
合は、支払う側に譲渡所得税がかかります。
※ 税金については税務署等にご相談下さい。
|
|