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お問い合せ・ご相談
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未成年の子がいる場合、夫婦で話し合い親権者を決める必要があります。子の出生前に
離婚する場合は母親が親権者になります。
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親権とは、親が子に対して持つ権利と義務の総称であり、子を監護し教育する「身上監護
権(一般に監護権といわれています)」、子の財産を管理する「財産管理権」等から成り立
っています。
協議離婚の場合、離婚届に親権者の記載がなければ受理されません。夫婦のどちらが
その子を引き取るのかは、原則として親権を得た方になります。
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■親権者の変更
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いったん親権者が決定されたとしても、子の利益を守るために必要であれば、家庭裁
判所の調停・審判によって親権者を変更することができます。
親権者変更の申立ては、子の父・母、子の親族が相手方の住所地の家庭裁判所また
は夫婦で合意した家庭裁判所に対して行います。
費用は印紙代900円と切手代800円程度です。
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監護権とは、子を監護し教育する権利のことで、親権の一部です。監護権があれば子を
引取ることが可能です。一般に親権者と監護権者を別に定めるケースは少ないとは思わ
れますが、親権をめぐって争いになった場合、子を手元におけるなら親権には拘らないと
して親権者と監護権者を別個に定めることで解決を図ることもひとつの方法です。
夫婦間の話し合いによって監護権者を定めた場合は、必ずその旨を離婚協議書等の書
面にしておくことが大切です。
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■監護権者の変更
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親権者の変更と同様、子の利益を守るために必要であれば、監護権者を変更すること
ができます。
監護権者は親権者と違い戸籍の記載事項ではないため、家庭裁判所での手続をしなく
ても協議によって行ことができます。
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